第1章 総則
第1条 本会は島木赤彦研究会と称する。
第2条 本会は本部と支部により組織する。本部を東京都(千葉県)に支部を長野県に置き、本部が支部を統合する。事務局は会長の指定する場所に置く。
第2章 目的と事業
第3条 本会は島木赤彦の研究を進め、その資料の保全を期し、近代日本文学および近代教育における島木赤彦の業績の調査研究を目的とし、なお赤彦の業績を継承発展させた人を発掘・顕彰する。
第4条 本会は前条の目的のため、次の事業を行う。
- 研究会・研究発表・展覧会・講演会・文学散歩・吟行などの開催
- 機関紙(会報)資料・研究論文集などの刊行
- 島木赤彦の業績を継承発展に努めている人の発掘と顕彰(島木赤彦文学賞・島木赤彦文学新人賞の授与選考規定は別に定める)
- 島木赤彦記念館など、本会の目的と合致する組織団体との連携・協力
- その他、本会の目的を達成するに必要な事業
第3章 会員
第5条 本会の目的に賛成し、本会の維持のために定められた会費を納めたものを会員とする。会員は会費により、会員と維持会員に分かれる。会費は別に定める。
第6条 会員は機関紙の配布を受け、研究会で研究発表の機会を持ち、機関紙に投稿し、各事業の通知を受けることができる。投稿規定は別に定める。
第4章 役員
第7条本会は次の役員を置く。
- 名誉会長 1名
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 常任委員 若干名
- 委員 若干名
- 監事 2名
- 顧問 若干名
- 常任顧問 若干名
第8条 会長および副会長は総会において選出する。会長は本会を代表し会務を統べる。副会長はこれを補佐し支部長を兼ねることができる。支部長は支部会務を統べる。
第9条 常任委員・委員・監事は総会の承認を経、会長が委嘱する。常任委員・委員は会長・副会長を補佐し、会務・会計の処理にあたる。監事は会計の監査にあたる。
第10条 本会に顧問を若干名置き会長がこれを委嘱する。
第11条 役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
第5章 会議
第12条 本会の組織と運営の決定は、総会の決議による。総会は原則として1年に1回開き、必要のある場合には臨時総会を開く。緊急の場合は会長・副会長・常任委員による協議によって総会に代えることができる。但し、後に総会に報告、承認を得なければならない。
第6章 会計
第13条 本会の経費は会費・寄附・機関紙など刊行物の売上、広告料金、または補助金などによる。
第14条 会費は次の通りとする。
- 一般会員 年額2,500円
- 維持会員 年額2,500円(2口以上)
第15条 本会の慶弔規定については別に定める。
第16条 本会の講演会等の講師に関する謝礼および宿泊費等の規定については別に定める。
第17条 本会の褒章規定については別に定める。
第18条 本会の会計は4月1日より始まり、翌年3月31日で終わる。
第19条 決算報告は毎年3月末日より、3ヶ月以内に行う。決算報告は監査を受けた後、総会にて報告、承認されなければならない。
第7章 会則の改正
第20条 会則の改正は、会長・副会長・常任委員が発議し、総会の承認を得て決定、施行する。
附則
昭和51年8月10日の総会で改正承認施行
平成13年8月20日の総会で改正承認施行
平成16年8月22日の総会で改正承認施行
平成21年8月23日の総会で改正承認施行
